農地転用・農業委員会許可手続なら中村法務事務所

農地転用・許可申請

  • 農地法3条・4条・5条許可申請対応チェックマーク 農地法3条・4条・5条許可申請
  • 農振除外・農用地区分変更の事前調査チェックマーク 農振除外・農用地区分変更※
  • 農業参入・農地所有適格法人設立チェックマーク 農業参入・農地所有適格法人設立

※青地(農用地区域)の農地は農振除外申出が必須となります

\24時間365日受付・日本全国対応/

ご相談はこちらから
農地法3条・権利移動 農地法4条・自己転用 農地法5条・転用事業者 農振除外・計画変更 農用地区分変更申出 農地所有適格法人設立 施行規則29条届出 農業委員会折衝代行

対応業務

農地法第3条許可申請

農地を耕作目的で売買・貸借、
下限面積要件廃止後の実務要件

農地法第3条許可申請

耕作目的で農地を売買・贈与・貸借(賃貸借・使用貸借)する際には、農業委員会の第3条許可が必須です。

全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件などの審査基準を精密にチェックし、申請書類の作成から営農計画書の策定、農業委員会との事前協議まで迅速に遂行いたします。

農地法第4条・第5条許可申請

住宅・駐車場・資材置場など、
立地基準・条例基準への適法転用

農地法第4条・第5条許可申請

自己所有の農地を宅地等にする4条申請、買受・借受を伴い転用する5条申請を代行します。第1種・第2種・第3種などの農地区分を正確に判定。

排水計画、他法令(都市計画法・開発許可・建築基準法)との調整、資金調達証明や土地利用計画図の整備など、不許可リスクを最小限に抑えた申請を実現します。

農振除外申請(青地の除外)

農振農用地(青地)の厳格除外、
期日に合わせた綿密な協議立証

農振除外申請

農業振興地域内の農用地区域内農地(いわゆる青地)は、原則として転用が認められず、事前に農振除外手続きが必要です。

年1〜2回しかない自治体の申出受付スケジュールに合わせ、「他に代替すべき土地がないこと」「農業上の効率的利用に支障を及ぼさないこと」等の5要件を客観的に立証する申出書面を調製します。

農地所有適格法人の設立支援

法人形態・事業・議決権・役員、
持続可能な農業ビジネスを構築

農地所有適格法人の設立・参入支援

法人が農地を所有して農業経営を行うための「農地所有適格法人(旧農業生産法人)」の設立手続きをサポートします。

株式会社または持分会社の定款設計、議決権割合の適正化、農業従事役員の要件点検、事業計画書の作成、農業委員会への届出・事前相談までトータルで支援いたします。

お客様の声

農地転用をご依頼いただいた
皆様よりお声を頂いております。

60代男性 農地法第4条許可申請

(60代 / 農家)

“念願の自宅建築”

代々の田の一部を
孫も住む住宅にできた

子供のマイホームを建てるため農地転用を考えましたが、農業委員会の手続きや排水の同意、土地利用計画など素人には複雑すぎました。中村先生が現地確認から図面・書類作成、農業委員会への事前相談まで迅速に動いてくださり、無事に4条許可が下りました。

60代男性 農地転用5条

(60代 / 農家)

“事業拡大の資材置場を確保”

難易度の高い第5条許可
問題無く取得してくれた

重機・トラックの駐車場兼資材置場を用立てるため、近隣の農地を購入して転用する第5条申請を依頼しました。水利組合との事前協議や隣地承諾、雨水流出抑制対策など課題が山積みでしたが、関係各所との調整から論理的な土地利用計画書の作成まで万全にリードしていただき、無事予定通りのスケジュールで許可が下り大変助かりました。

70代男性 農振除外申請

(70代 / 農家)

“青地除外の5要件を綿密立証”

他で断られた青地申請を
農振除外と転用まで対応

青地に指定されていたため他所では難しいと言われた案件でした。中村法務事務所様は代替地検討や農業振興への影響調査を徹底的に行い、市の受付窓口と粘り強く協議を重ねて見事に農振除外を認可へ導いてくれました。プロフェッショナルな対応に感謝しています。

40代男性 農地所有適格法人

(40代 / 社長)

“農業法人設立をサポート”

異業種からの農業参入
適格法人の取得に成功

スマート農業を展開するための農地所有適格法人設立をお願いしました。定款の文言調整から議決権構成、役員の営農要件まで一貫したアドバイスをいただき、設立後の3条許可まで一括して代行していただきました。スピード感があり大変頼もしかったです。

料金表

着手金50%・完了時50%

✔
農地転用・農業委員会許可手続 【手続き】現地調査・農地区分確認・申請書面起草・農業委員会折衝
農地転用および農業許認可関連業務の品目別料金表
手続品目・対応内容 報酬費用(税込)
農地法第3条許可申請 農地を耕作目的のまま売買・贈与・貸借するための農業委員会許可申請 33,000円(税込)
農地転用4条許可申請 自己所有の農地を住宅・駐車場・資材置場等へ転用するための自己転用許可申請 88,000円(税込)
農地転用5条許可申請 第三者の農地を売買・賃貸借して住宅・太陽光発電・事業用地等へ転用する許可申請 110,000円(税込)
農地法施行規則 第29条(農地転用許可不要例外) 2アール未満の農道・水路・農業用倉庫等の設置に伴う転用許可不要例外手続き 55,000円(税込)
農地所有適格法人設立 農業参入に伴う法人形態・議決権要件点検、定款作成、総会指導、事前協議代行 110,000円(税込)
農用地除外申請 農業振興地域内の青地を転用可能にする農用地区域除外申出・5要件立証書類作成 110,000円(税込)
農用地区分変更 農地転用に伴う農用地種別の区分変更申出・計画調整書類の調製代行 88,000円(税込)

※官公庁へ納付する手数料・登録免許税、測量費用、土地家屋調査士による表示登記費用は別途実費となります。
※申請対象地の筆数・面積、関係権利者の人数、他法令(都市計画法第29条開発許可等)の同時申請が必要な場合は事前にお見積りを提示いたします。
※係争中の境界紛争や所有権確認訴訟等に関する代理業務につきましては、弁護士法に基づき受任できません。

こんなお悩みはありませんか?

  • 所有している農地が青地で転用できるか分からない悩み

    農地区分の判断リスク

    青地や第1種農地で
    転用できる土地か分からない

  • 農業委員会の締め切りや手続きが複雑な悩み

    締切・期日の厳格さ

    農業委員会の締切が早く
    書類作成や図面が間に合わない

  • 水利組合や隣接所有者との調整難航

    関係者協議の難航

    水利組合や土地改良区との
    同意取得・調整が難航している

中村法務事務所におまかせ

安心のフルサポート体制

現地の法令調査から関係各課折衝・図面調製・
農業委員会審議までトータルで手厚く支援いたします。

1
農地区分・現況調査

現地・法令調査

農用地区域の有無(青地・白地判定)や接道・給排水設備・境界状況を事前調査

2
農業委員会事前折衝

農業委員会折衝

自治体窓口および農業委員会担当者と事前協議を行い不許可要因を徹底排除

3
申請書類・計画書作成

申請書・計画書

事業計画書・資力証明・排水流末協議書・被害防除計画などの専門書面を調製

4
土地利用図面調製

申請用図面調製

案内図・公図・求積図・土地利用計画図・配置図など審査に適合する図面を調製

5
関係各課・隣地調整支援

水利組合他調整

土地改良区や水利組合との放流協議、都市計画課・開発指導課との並行調整

6
許可書受領・進捗報告フォロー

完了後フォロー

許可書受領の代行から地目変更登記連携、工事進捗・転用完了報告まで支援

農地転用手続きの流れ

お問い合わせから農地区分調査・書類作成・審議・
許可書受領まで安心でスムーズな進行をいたします。

  1. お問い合わせ
    Step 01

    お問い合わせ

    フォームから
    お問い合わせください

  2. 法令調査・方針提案
    Step 02

    調査・提案

    農地や転用を調査し
    お見積りを提示

  3. 着手金のお支払い
    Step 03

    正式受任・着手

    着手金(50%)入金後、
    資料収集と図面調製

  4. 現地調査・各所協議
    Step 04

    現地確認・協議

    必要な場合
    現地確認・協議

  5. 本申請・審議対応
    Step 05

    申請・総会審議

    農業委員会の締切日迄に
    申請書を提出し審議対応

  6. 許可書交付・完了
    Step 06

    許可書受領

    都道府県・市町村許可、
    残金のご精算となります

プロに頼む理由

農地法の手続きは毎月の受付締切が厳格に定められており、1回の書類不備や隣地・水利組合の合意遅れによって着工が1〜2ヶ月以上遅延するリスクを伴います。
特に青地の除外(農振除外)は年1〜2回しか窓口が開かない自治体が多く、制度の熟知が不可欠です。

中村法務事務所ではシステム開発で培った緻密な工程管理と行政協議の専門知識を活かし、農地転用許可の確実な取得とスケジュール短縮を実現いたします。

農地法・農振法に完全準拠

安全な農地活用を確立

農業整備計画や都市計画法との整合性検証
無許可転用による罰則や工事停止リスクを防止
農用地区分(甲種・第1種〜第3種)の判定から
雨水放流先・他法令基準の適合要件を精密に診断

農地転用申請前の事前診断と法令適合点検イメージ
月桂樹(左)
✔

転用可否の事前判定

月桂樹(右)

中村法務事務所では、対象農地の現況と公図・登記簿・農業振興地域図を突き合わせ、転用許可の実現可能性を精査します。 農地区分による立地基準の適用除外要件、排水同意や周辺営農環境への被害防除措置など、農業委員会総会で争点となりやすい項目を事前に洗い出し、万全の申請書面を構築します。

※既に係争中の境界争訟や農地法違反による是正命令案件につきましては、弁護士法(非弁活動の禁止)遵守の観点から受任できない場合がありますので予めご了承ください。

まずは無料でご相談

農地転用の可否診断・お見積り・
手続きスケジュールの算定は無料です

農地転用・農業委員会申請の事前相談は無料

安心の無料相談

※中村法務事務所では営業電話や不当勧誘は一切いたしません。
お気軽にご相談ください。

  • ✔ 地番確認による農地区分・転用見込みを診断
  • ✔ 明確なお見積り提示、追加請求はございません
  • ✔ オンライン(Google Meet)の面談も好評です

代表紹介

代表行政書士 中村 翔悟

中村 翔悟

行政書士 中村法務事務所 代表

プログラマー・システムエンジニアとして国内大手企業の基幹システムやプラットフォーム開発に従事後、30歳の時に個人事務所を開業。

土地活用や農業振興に関する厳格な法規制に対応し、農地法3条・4条・5条許可申請、農振除外申出、農地所有適格法人設立など、事業用地開発や個人農家様の資産活用を強力にサポート。エンジニア出身ならではの綿密な調査力と図面作成力で、複雑な許認可手続きを迅速・確実に完遂いたします。

FAQ(よくある質問)

農地転用・農業委員会許可申請にあたって寄せられる
代表的なご質問にお答えいたします。

Q1 農地転用の4条と5条の違いは何ですか?

農地法第4条は「農地所有者ご自身が自己の農地を宅地や駐車場等に転用する場合」の手続きです。一方、農地法第5条は「事業者や第三者が農地を買い受けたり借りたりして、同時に農地以外の用途へ転用する場合(権利移動+転用)」の手続きとなります。第三者が事業用として農地を購入・転用する際は第5条許可が必要です。

Q2 「青地(農振農用地)」の農地でも転用できますか?

青地(農業振興地域の農用地区域内にある農地)は原則として転用が認められていません。転用を行うためには、事前に農業振興地域整備計画の変更(いわゆる農振除外申請)を行い、青地から除外する必要があります。農振除外には「他に代替すべき土地が存在しないこと」をはじめとする5要件の厳格な証明が求められ、自治体受付も年1〜2回に限られるため、長期的な計画と専門的な立証が必須です。

Q3 農地転用許可が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?

通常の農地法4条・5条許可申請の場合、農業委員会への申請受付から許可書受領まで約1.5ヶ月〜2ヶ月程度が目安です(自治体の毎月1回の総会審議によるため)。ただし、農振除外が必要な青地の場合は、除外決定までに約6ヶ月〜1年程度を要し、除外完了後に農地転用許可申請を行う流れとなります。

Q4 農地法施行規則第29条の「転用許可不要例外」とは何ですか?

農地法施行規則第29条第1号により、耕作のために必要な農業用施設(農道、かんがい排水施設、農作業小屋、農機具倉庫、たい肥舎など)で、転用面積が2アール(200㎡)未満の場合、農地転用の本許可を受けることなく例外的に転用が認められています。ただし、自治体農業委員会への事前の届出や協議書の提出が必要となりますので、自己判断での着工は避けてご相談ください。

Q5 法人が農業に参入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

法人が農地を所有して農業を行うには「農地所有適格法人」の要件(法人形態、事業内容、議決権構成、役員の農業従事)を満たす必要があります。農地を賃貸借(リース)して参入する場合は「一般法人による農地参入」として解除条件付き契約等を結ぶことで農地を借り受けて参入可能です。当事務所では適格法人設立・定款調製からリース参入の3条許可申請までトータルでサポートいたします。

Q6 遠方の農地や地方の案件でも相談・依頼できますか?

はい、日本全国対応しております。公図や公的書類の職権請求、Google Meetによるオンライン面談、農業委員会への事前照会・郵送協議を活用し、全国の農地転用をスムーズに進行します。現況確認や境界立会い等が必要な場合も柔軟に対応いたします。

Q7 料金の支払い方法はどうなっていますか?

安心してお任せいただけるよう、着手金50%・完了時50%の2回分割払いを採用しております。

■ お支払いの流れ
1. ご相談・見積り(無料):地番等の情報に基づき転用可否を診断し、明確なお見積りを提示。
2. 正式受任(着手金50%):ご入金確認後、役所調査・図面作成・関係先協議に着手。
3. 許可取得・完了(残金50%):農業委員会等から許可書を受領した段階で残金をご精算いただきます。

事務所概要

事務所名 行政書士 中村法務事務所
所在地
東京都豊島区東池袋4-26-13 池袋東栄ビル9階
代表 中村翔悟
TEL. 03-6384-7100
URL
営業時間
休日等 不定休・Eメール24時間365日受付
行政書士登録 東京都行政書士会 26083666(旧:17080504)
賠償責任保険 加入済(上限:1億5000万円)
関係企業
金融機関等 三菱UFJ銀行 池袋支店
三井住友銀行 池袋東口支店
西武信用金庫 池袋支店
日本政策金融公庫 池袋支店
東京信用保証協会 池袋支店

※当事務所では行政書士法および関係法令を厳格に遵守しております。境界画定に関する訴訟代理業務や土地家屋調査士による表題登記、司法書士による権利移転登記、税理士による税務申告等につきましては、提携士業とシームレスに連携し、法令に基づき適切に対応いたします。

プライバシーポリシー
(個人情報保護方針)

中村法務事務所(以下「当事務所」)は、個人情報の保護に関する法令(行政書士法第12条の秘密保持義務を含む)を遵守し、お客様の大切な個人情報および所有不動産・土地利用計画情報を適切に取り扱います。

1. 個人情報の収集・利用目的

当事務所は、お問い合わせへの回答、農地転用許可申請、農振除外申出、農地所有適格法人設立および付随する行政許認可サポート業務の遂行目的のためにのみ個人情報を利用いたします。

2. 守秘義務と第三者提供の禁止

行政書士法第12条に基づく厳格な守秘義務を遵守し、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に土地情報、事業計画書、公図・謄本等の個人情報を開示・提供することは一切ありません。

3. 安全管理措置

取得した不動産情報、公図、土地利用計画図、申請書類ドラフト等の電子データおよび書面情報は、不正アクセス、漏洩、滅失、改ざん等を防止するため、暗号化通信等の組織的・技術的セキュリティ対策を講じて厳重に管理いたします。

4. アクセス解析ツールの利用について

中村法務事務所のウェブサイトでは、サイトの利用状況の把握およびサービス向上のため、Google社が提供するアクセス解析ツール「Google アナリティクス」を利用しています。Google アナリティクスはデータの収集のためにCookie(クッキー)を使用しておりますが、収集されるデータは匿名で集計されており、個人を特定する情報は含まれません。ブラウザの設定によりCookieを無効化することで、データ収集を拒否することが可能です。詳細につきましては、Google社の「ポリシーと規約 ❏」をご確認ください。