都市計画法・開発行為許可手続なら中村法務事務所

開発許可・建築申請

  • 都市計画法29条・34条開発行為許可申請チェックマーク 都市計画法29条・34条開発許可申請
  • 調整区域43条建築許可・42条用途変更チェックマーク 調整区域43条建築・42条用途変更※
  • 公共物用途廃止・道路位置指定・河川法チェックマーク 公共物用途廃止・道路位置指定対応

※市街化調整区域の開発・建築は自治体基準の事前確認が必須です

\24時間365日受付・日本全国対応/

ご相談はこちらから
都市計画法29条許可 市街化調整区域34条 法42条用途変更許可 法43条建築行為許可 公共物用途廃止払下 道路位置指定申請 河川法24条26条許可 事前協議・図面調整

対応業務

開発行為許可(第29条・34条)

区画形質の変更を伴う大規模造成、
市街化調整区域の立地基準をクリア

都市計画法第29条・第34条に基づく開発行為許可申請

住宅地造成、商業施設、工場、資材置場などの目的で土地の区画形質を変更する際に必要となる都道府県・政令指定都市等の開発許可を代行します。

市街化区域の面積要件審査から、原則開発が抑制される市街化調整区域における法第34条各号(分家住宅、沿道サービス施設、既存適法建築物の建替、条例指定区域等)の立地適合性を綿密に調査。自治体開発指導課との事前協議、議事録調製、関係権利者同意の取得まで一貫して支援いたします。

用途変更・建築許可

既存開発区域や未開発調整区域での、
適法な建物新築・増改築・用途転換

都市計画法第42条用途変更・第43条建築許可申請

過去に開発許可を受けた土地において当初予定とは異なる用途の建物を建築する「42条用途変更許可」や、造成を伴わず市街化調整区域に建築を行う「43条建築許可」を代行します。

農家住宅から一般住宅への変更、事務所から店舗への転用など、権利承継者の資格要件や立地妥当性を証明。建築基準法上の建築確認申請と連動させ、行政庁との事前相談から許可証受領までスムーズに遂行いたします。

公共物用途廃止・普通財産払下

敷地内を通る里道・水路・青線整理、
公図混乱を是正し完全所有権を確立

法定外公共物(里道・水路)の用途廃止・普通財産払下申請

事業予定地内に機能喪失した里道(赤道)や水路(青線)が存在する場合、そのままでは一体的な建築敷地として利用できません。

公共的機能の喪失を立証する現地調査、関係隣接者からの境界確定同意取得、市町村道・水路の付替協議を行い、用途廃止を認可取得。その後の普通財産としての買受(払下)申請、所有権移転手続きまで漏れなくサポートし、有効な敷地利用を実現します。

道路位置指定・河川法関係許可

私道築造による接道義務クリアと、
河川敷地占用・工作物新築の適法化

道路位置指定申請および河川法関係許可申請

土地を細分化して建物を建築する際に不可欠な建築基準法上の私道築造(法第42条第1項第5号・道路位置指定)の図面調製・特定行政庁協議を代行します。

また、敷地に隣接する一級・二級・準用河川や用排水路の占用、橋梁新設に伴う河川法第24条(敷地占用)・第26条(工作物新築)許可申請にも対応。土木事務所や河川管理者との放流協議を万全に完了させます。

改善例

【 売上高:開発事業 】
1.3億円
契約時
5.6億円
3年目
13.4億円
5年目
不動産開発会社社長の課題

市街化調整区域の大規模な事業用地化案件でしたが、他法令協議や水利組合との調整が難航し着工が半年以上停滞。行政窓口からの補正指示も多く、社内の設計・営業リソースが完全に圧迫されて事業機会を逃しかけていました。

  • ✔ 都市計画法第34条の立地基準を綿密に再検証し、自治体開発審査会に向けた論理的な事業計画書を調製
  • ✔ 敷地内法定外公共物の用途廃止払下げと、CAD利用計画図面の完全準拠作成により行政協議の手戻りをゼロ化
  • ✔ 開発許可と農地転用5条の同時進行スケジュール管理により、工期遅延を解消し大型事業用地の開発に成功

開発許可申請は単なる「図面の届出」ではなく、都市計画法・農地法・土木建築法規を融合させた「土地価値の最大化」です。確実な許認可戦略と精密な行政協議は、開発企業の成長を支える強固な土台となります。

※過去9年間(2017-2026)の開発事業者一実績値となります。

お客様の声

都市計画法・開発許可申請を
ご依頼いただいた皆様のお声です。

不動産開発会社役員の声

(50代 / 開発)

“調整区域の開発許可を突破”

法34条基準をクリアし
大型配送拠点を新設

市街化調整区域への物流倉庫新設で法34条の基準適合が最大の壁でしたが、条例基準や周辺環境への影響調査を徹底していただき、開発審査会を無事クリアしました。自治体との折衝力と迅速な対応に深く感謝しております。

工務店代表の声

(50代 / 工務)

“敷地内の赤道を用途廃止”

法定外公共物を払下げ
分譲住宅用地を整地

買収地の中に古い里道(赤道)が横断しており分譲計画が進まず困っていました。中村法務事務所様が公共物用途廃止から市への払下申請、隣地境界の合意取り付けまで代行してくださり、無事に建築確認へ進めました。

不動産開発業者の声

(30代 / 開発)

“私道の位置指定を最短取得”

道路位置指定の手続きを
図面調製から完全完結

宅地分譲に伴う道路位置指定申請を依頼しました。特定行政庁の土木・建築指導課との事前協議からCAD構造図面の調製まで一括対応していただき、設計業務に専念できました。ITにも強くレスポンスが早いため非常に助かります。

太陽光事業責任者の声

(40代 / 事業)

“河川占用と農転を同時攻略”

河川法と開発許可を連動
工期遅延なく完工達成

事業用地の進入路に準用河川の架橋が必要で河川法24条・26条の許可が必要でした。開発許可・農地転用と合わせて複雑な許認可を一括管理していただき、想定より1ヶ月以上早く着工できました。心強いパートナーです。

料金表

着手金50%・認可時50%

✔
都市計画法・開発許可関連業務 【手続一式】要件調査・行政協議・申請書面調製
開発行為許可および都市計画法関連業務の品目別料金表
手続品目・業務内容 報酬費用(税込)
開発行為許可申請(都市計画法第29条) 主として建築物建築・工作物建設を目的とする土地の区画形質変更許可申請 1,100,000円 〜(税込)
開発行為許可申請(都市計画法第34条) 市街化調整区域における法第34条立地基準の適用要件立証・審査会申出調製 330,000円 〜(税込)
用途変更申請(都市計画法第42条) 開発許可区域内における予定建築物以外の建築・特定用途制限の解除許可申請 220,000円 〜(税込)
建築行為許可申請(都市計画法第43条) 造成を伴わない市街化調整区域内の土地における新築・増改築・用途変更許可 165,000円 〜(税込)
公共物用途廃止・普通財産払下申請 敷地内を通る里道・水路・赤道・青線の用途廃止協議および行政からの買受申請 165,000円 〜(税込)
道路位置指定申請 私道を築造して建築基準法上の道路とするための指定申請および特定行政庁協議 165,000円 〜(税込)
河川関係許可申請(河川法第24条・26条等) 河川法第24条(敷地占用)・第26条(工作物新築等)許可申請および管理者協議 110,000円 〜(税込)

※行政機関へ納付する法定手数料(開発許可申請手数料、審査会手数料等)や公的証明書取得費等は実費として別途必要となります。
※開発区域面積、地形の起伏、他法令(農地法・森林法等)との同時調整、測量や構造計算を伴う場合は事前にお見積りを提示いたします。
※行政窓口審査時における申請書類の是正(修正指示対応)は追加料金なし(無料)で対応いたします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 市街化調整区域で建物が建てられるか分からない悩み

    調整区域の立地制限

    市街化調整区域の土地に
    建物が建てられるか不明

  • 敷地内に赤道や水路があり建築計画が進まない悩み

    敷地内の権利混乱

    敷地内に里道や水路があり
    用途廃止の進め方が不明

  • 行政協議や他課調整が複雑で着工が遅れている悩み

    行政協議・図面の負担

    開発審査会や他法令協議で
    工期が大きく遅延している

すべてお任せください

安心のフルサポート体制

法令要件の事前調査から行政窓口折衝・
設計図面調製・開発許可証受領まで
トータルで手厚く支援いたします。

1
都市計画法・開発要件の事前調査

法令要件調査

都市計画法、開発指導要綱、用途地域、接道要件、給排水計画の適合性を精査

2
公的証明書・公図等の代理収集

公的資料収集

登記事項証明書、公図、地積測量図、開発登録簿、道路台帳図等を職権収集

3
自治体開発窓口・審査会との事前折衝

行政窓口協議

特定行政庁・開発指導課・土木事務所と事前協議を行い審査基準適合を立証

4
申請図書・土地利用計画書の調製

申請図書調製

土地利用計画説明書、資金計画書、被害防除計画書、給排水図面等を精密作成

5
関連法令・水利・隣地調整

他法令・調整

農地転用、森林法、文化財保護法、水利組合同意、境界確定等の調整を一括代行

6
許可通知書受領と工事完了検査フォロー

完了検査対応

開発許可通知書の受領から工事完了届出・検査済証取得、地目変更までフォロー

開発許可申請の流れ

お問い合わせから事前調査・行政協議・本申請・
開発許可証受領までスムーズに進行いたします。

  1. お問い合わせ
    Step 01

    お問い合わせ

    フォームより
    お問い合わせください

  2. 法令調査・方針提案
    Step 02

    法令調査・提案

    土地と法令を調査し
    お見積りを提示

  3. 着手金のお支払い
    Step 03

    正式受任・着手

    着手金(50%)入金後、
    資料収集と事前折衝

  4. 現地調査・行政協議
    Step 04

    現地確認・協議

    現地状況の確認と
    行政窓口の事前協議

  5. 本申請・審査対応
    Step 05

    書類調製・申請

    申請図書を調製し
    本申請書を提出

  6. 許可証受領・残金精算
    Step 06

    許可・精算

    許可取得後、残金
    (50%)精算となります

プロに頼む理由

都市計画法に基づく開発許可は、都市計画課・土木課・下水道課・消防署・水利組合など膨大な関係機関との事前協議が必要であり、1つの書類不備が数ヶ月単位の工期遅延に直結します。
特に市街化調整区域における法第34条の立地基準審査や法定外公共物の払下げは、法規解釈と行政折衝の専門知識が不可欠です。

中村法務事務所では、エンジニア出身ならではの綿密な工程管理とCAD図面調製能力を活かし、開発許可の確実な取得と事業スケジュールの短縮を実現いたします。

都市計画法に完全準拠

適法かつ安全な土地開発を確立

各自治体の開発指導要綱や技術基準の不許可・
計画やり直しリスクを徹底排除
給排水放流先の確保や道路幅員要件から
造成土工計画・他法令適合まで
事前診断いたします

開発許可申請前の事前診断と法令適合点検イメージ
月桂樹(左)
✔

要件事前診断

月桂樹(右)

中村法務事務所では、申請着手前に対象地の現況と開発許可要件の適合性を精密に診断。

公図・登記簿・境界状況・インフラ埋設状況を厳格に照合し、市街化調整区域における許可実現性を分析。行政窓口での手戻りや補正のないスムーズな開発許可証取得をいたします。

※行政からの申請書類の是正(修正指示対応)は
追加料金なし(無料)で対応いたします。

まずは無料でご相談

事前のお見積りや開発許可の簡易診断は無料です
公図等の簡易的な資料はご用意願います//p>

都市計画法・開発許可の事前相談は無料

安心の無料相談

※中村法務事務所では営業電話や不当勧誘は一切いたしません。
お気軽にご相談ください。

  • ✔ 地番確認での開発許可・建築要件の可否を診断
  • ✔ 明確なお見積り提示、追加請求は致しません
  • ✔ オンライン(Google Meet)での面談も好評

代表紹介

代表行政書士 中村 翔悟

中村 翔悟

行政書士 中村法務事務所 代表

プログラマー・システムエンジニアとして国内大手企業の基幹システムやプラットフォーム開発に従事後、30歳の時に個人事務所を開業。

都市計画法29条・34条に基づく開発許可、43条建築許可、公共物用途廃止、道路位置指定など土地利用法務に特化し、不動産開発業者様や工務店様の事業化を強力にサポート。
エンジニア出身ならではの綿密な調査力と図面作成力で、複雑な行政許認可手続きを迅速・確実に完遂いたします。

FAQ(よくある質問)

開発許可申請や都市計画法手続きにあたって
寄せられるご質問にお答えいたします。

Q1 市街化調整区域でも建物を建築することは可能ですか?

原則として市街化調整区域は建築が制限されていますが、都市計画法第34条各号に該当する建築物(農林漁業従事者の住宅、分家住宅、日常生活に必要な店舗、沿道サービス施設、地域振興協定に基づく施設等)や、都道府県・政令指定都市の開発審査会による議決基準・包括承認基準を満たすことで、許可を取得して適法に建築することが可能です。

Q2 都市計画法第29条の開発行為とはどのような行為を指しますか?

都市計画法における開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を指します。「区画の変更(道路新設等による分割)」「形の変更(切土・盛土造成)」「質の変更(宅地以外の土地を宅地化)」のいずれかに該当し、一定面積以上となる場合は知事等の開発許可が必要です。

Q3 敷地内に昔の「里道」や「水路」がある場合どうすればよいですか?

公図上に赤線(里道)や青線(水路)として記載されている法定外公共物は、公共的機能が現存していなければ自治体へ「用途廃止申請」を行い、普通財産として払い下げ(買受)を受けることで自己所有地として一体化できます。境界確定や付替工事の要否を含め、当事務所で調査から申請まで代行いたします。

Q4 道路位置指定申請とは何ですか?どのような場合に必要ですか?

建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁から位置の指定を受けた私道のことです。大きな敷地を分割して複数の建物を建てる際、各敷地が法上の道路に2メートル以上接道していなければならない(接道義務)ため、築造した私道を道路として認めてもらうために位置指定申請を行います。

Q5 都市計画法第42条と第43条の違いは何ですか?

第42条は「過去に開発許可を受けた土地」において、当初定められた予定建築物以外の建築や用途変更を行う場合の制限解除手続きです。第43条は「開発許可を受けていない市街化調整区域の土地」において、区画形質の変更(造成)を伴わずに建物を新築・改築・用途変更する場合に受ける建築許可手続きとなります。

Q6 申請から開発許可証が交付されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

自治体の規模や事前協議の内容によって異なりますが、通常の29条開発許可で本申請受理から約1〜2ヶ月、事前協議や関係課調整を含めると全体で3〜6ヶ月程度が目安です。開発審査会の審議を要する34条案件や農地転用・公共物払下げを伴う場合は、半年〜1年程度の工期を見込んで早期に着手することをおすすめします。

Q7 料金のお支払はどうなりますか?

当事務所では明瞭で透明性の高い料金体系を設定しております。

■ お支払いの流れ
1. ご相談・お見積り(無料)
公図や現地資料、開発構想を拝見し、正式なお見積りをご提示いたします。

2. 正式受任(着手金のお支払い)
報酬額の50%をお支払いいただき、法令調査・行政協議・図面調製に着手いたします。

3. 認可・完了(残金の清算)
行政庁より開発許可通知書や各種許可証が交付された段階で、残金(50%)をご清算いただきます。

事務所概要

事務所名 行政書士 中村法務事務所
所在地
東京都豊島区東池袋4-26-13 池袋東栄ビル9階
代表 中村翔悟
TEL. 03-6384-7100
URL
営業時間
休日等 不定休・Eメール24時間365日受付
行政書士登録 東京都行政書士会 26083666(旧:17080504)
賠償責任保険 加入済(上限:1億5000万円)
関係企業
金融機関等 三菱UFJ銀行 池袋支店
三井住友銀行 池袋東口支店
西武信用金庫 池袋支店
日本政策金融公庫 池袋支店
東京信用保証協会 池袋支店

※当事務所では行政書士法および関係法令を厳格に遵守しております。紛争性のある土地境界確定訴訟等の代理業務、土地家屋調査士による表示に関する登記、司法書士による権利登記、建築士法に定める設計・工事監理業務等につきましては、提携士業とシームレスに連携し、法令に基づき適切にご紹介・対応いたします。

プライバシーポリシー
(個人情報保護方針)

中村法務事務所(以下「当事務所」)は、個人情報の保護に関する法令(行政書士法第12条の秘密保持義務を含む)を遵守し、お客様の個人情報および土地所有情報・施設計画等の機密情報を適切に取り扱います。

1. 個人情報の収集・利用目的

当事務所は、お問い合わせへの回答、都市計画法に基づく開発許可申請業務、各種建築許可申請業務、公共物用途廃止申請業務および付随するコンサルティング業務の遂行目的のためにのみ個人情報を利用いたします。

2. 守秘義務と第三者提供の禁止

行政書士法第12条に基づく厳格な守秘義務を遵守し、法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に土地情報、開発計画図、地権者情報を開示・提供することは一切ありません。

3. 安全管理措置

取得したCAD電子データ、公図、申請書類情報は、不正アクセス、漏洩、滅失、改ざん等を防止するため、暗号化通信等の組織的・技術的セキュリティ対策を講じて厳重に管理いたします。

4. アクセス解析ツールの利用について

中村法務事務所のウェブサイトでは、サイトの利用状況の把握およびサービス向上のため、Google社が提供するアクセス解析ツール「Google アナリティクス」を利用しています。Google アナリティクスはデータの収集のためにCookie(クッキー)を使用しておりますが、収集されるデータは匿名で集計されており、個人を特定する情報は含まれません。ブラウザの設定によりCookieを無効化することで、データ収集を拒否することが可能です。詳細につきましては、Google社の「ポリシーと規約 ❏」をご確認ください。